特定商取引法に基づく記載事項、法的根拠 
 名称    漢方薬局一貫堂 (保険薬局指定 令和2年10月1日) 
薬局開設許可   第131140号 
 薬局製造販売医薬品製造販売
許可証
 第X131140号 
 薬局製造販売医薬品製造業
許可証
 第Z131140号 
 薬局開設許可  福岡県知事    有効期間‥令和2年10月1日から平成6年9月30日
薬局開設者  長岡孝実 (管理薬剤師)  薬剤師免許 第213738号 昭和59年5月18日取得
 販売責任者   同上  同上
 事業内容  薬局
 所在地  〒824-0031 行橋市西宮市1-8-8 桃坂店舗1号室
 電話     0930-26-2620
Fax  0930-26-2620
 E-mail kampo@ikkando.com 
 URL http://ikkando.com
営業時間  営業時間/月曜~土曜日、10時~19時、
13時~15時は昼休みを取る場合があります。 
休日・休業/日曜日、祝日
販売  インターネット販売およびその連絡は、営業時間内のみ。管理薬剤師が直接行います。
健康相談は、初回は必ずご本人様がおいでてください。相談の結果によっては、販売せずに、医療機関での受診を勧める場合もあります。電話での相談は、2回目以降になります。
個人情報
について
 お客様の個人情報を機密情報と考えております。お客様の同意なく個人情報を第三者と共有したり貸し出したり販売したりすることはありません。安心してお買い物をお楽しみください。
セキュリティー機材を回線に設置し、セキュリティーソフトを導入し、常に最新データに更新して、個人情報が漏れることのないようにしています。
 商品カテゴリーについて ※ 平成21年6月から一般用医薬品の販売制度が変更。平成26年6月から郵便等販売は特定販売に変更。 1.医薬品をそのリスクに応じて、4つに分類。 2.医薬品のパッケージ(外箱)及び添付文書に「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。 
取扱商品  薬局製剤。および指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品、民間薬、健康食品、医療用具のうち漢方薬・民間薬・民間療法に関するもの。1類医薬品は現在在庫していません。
 情報提供 管理薬剤師が直接行います。
医薬品の使用期限 医薬品は、使用期限が最低3ヶ月以上ある医薬品を販売させて頂いています。
 値段について
(税込価格)
当店は相談料を別途いただいています。粉末・エキス剤は440円(税込)から770円位。煎じ薬は660円から880円位になります。なおメーカー製の錠剤や丸薬はホームページをご参考下さい。
無料相談はしていません。1回につき約4000円いただいています。
  不良品   良品との交換いたします。
  商品以外の料金   消費税、送料、代引き手数料、振込手数料など実費ご負担願います。
  引き渡し時期   入金確認後発送、もしくは代引きです。
  お支払方法   商品代引き(ゆうパック)、郵便振り込み、銀行振り込み。
 インターネットでの販売は非対応。 (クレジットは実店舗での直接販売のみ対応)
  返品期限 商品到着後3日以内。  ※必ずご連絡願いいたします。
ただし、お客様の都合による場合は、いかなる場合も、返品受け付けていません。
一方的に送り返されても受領返金拒否いたします。
  返品送料   不良品以外の場合は、お客様ご負担願います。
 送料等については   別項をご覧ください 
   
当店は薬剤師一人で営業していますので、すべての情報提供、販売等は薬剤師が直接行います。
白衣を着用し名札をつけて身分を証明しています。
 
 
 医薬品についての説明
 《要指導医薬品及び一般用医薬品の販売の制度に関する事項》
 薬局製剤
(薬局製造販売医薬品)
とは・・・
●薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、直接消費者に販売等する医薬品です。
薬局製剤は、令和2年10月1日現在、承認を要する420品目及び承認不要の9品目の併せて429品目が指定されており、承認内容どおりに製造を行う必要があります。
●当店はすべての薬局製剤の許可を取得しています
●薬局製剤を製造及び販売するためには、薬局ごとに薬局製剤の製造販売承認、製造販売業許可及び製造業許可が必要となります。また、承認不要の9品目については、製造販売の届出が必要となります。

要指導医薬品とは 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

1.その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.新法第44条第1項に規定する毒薬
4.新法第44条第1項に規定する劇薬
(当薬局では現在取り扱いがありません)
一般用医薬品とは   医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第1類医薬品から第3類医薬品までのように区分される。
第1類医薬品  その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など (当薬局では現在取り扱いがありません)
第2類医薬品  その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
  (例)主な風邪薬、解熱鎮痛剤、漢方薬 など
指定第2類医薬品

  第②類医薬品 
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。
第3類医薬品  第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。
  (例)ビタミンB、C含有保健薬、整腸剤、一部の薬草(ジュウヤク・ヨクイニンなど)
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説
表示に関して    表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
 要指導医薬品,第一類医薬品,第二類医薬品,及び第三類医薬品,の提供及び指導に関する解説 
リスク区分   リスク程度の説明 対応する専門家   販売時の情報提供 
 要指導医薬品 医療用から一般用に移行して間もなく一般用としてのリスクが確定していない医薬品や劇薬等  薬剤師  義務
第1類医薬品  特にリスクの高い医薬品 薬剤師  義務
指定第2類医薬品
②類医薬品
リスクが比較的高い医薬品
第2類うち注意を要するもの
薬剤師  努力義務
第2類医薬品   リスクが比較的高い医薬品 薬剤師
  又は登録販売者 
 努力義務
第3類医薬品  リスクが比較的低い医薬品 薬剤師
  又は登録販売者 
  不用
指定第二類医薬品の販売サイト上の表示等の解説および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示
  ・商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。
・医薬品の購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。
 一般用医薬品のサイト上の表示の解説 
  第一類医薬品には     「第一類医薬品」、
指定第二類医薬品には  「指定第二類医薬品」、
第二類医薬品には     「第二類医薬品」、
第三類医薬品には     「第三類医薬品」   と表示します。
要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説
  ・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くために、お客様が直接手に取れない場所に陳列します。
・第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画(第1類医薬品陳列設備から1.2mの範囲)に購入者が入れないよう区画をするか鍵のかかる陳列設備に陳列します。
・指定第2類医薬品は情報提供場所から7m以内に陳列します。
・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品はそれらが混在しないように陳列します。
健康被害救済制度
 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により健康被害を受けられた方を救済するための公的な制度です。

1.医薬品副作用
被害救済制度

◎医薬品を適正な使用目的に従い、適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定レベル以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行い、被害者の迅速な救済を図ろうとする公的な制度です。
◎対象となる健康被害は、昭和55年5月1日以降に使用した医薬品によって発生した副作用による疾病、傷害及び死亡です。(ただし、救済の対象とならない種類の医薬品や救済の対象とならない場合があります。) 
2.生物由来製品
感染等被害救済
制度
◎生物由来製品を適正に使用したにもかかわらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的とした公的な制度です。
◎感染救済給付の対象となる健康被害は、平成16年4月1日以降に使用した生物由来製品が原因で感染等による疾病(入院を必要とする程度のもの)、障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)及び死亡です。感染後の発症予防のための治療や2次感染者などのうち給付要件に該当するものも救済の対象となります。
[健康被害救済制度]
についてのお問合せ先 
  独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
  TEL 0120-149-931 (フリーダイヤル)、9:00~17:00(月~金 祝日年末年始を除く)
  http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 
インボイス登録番号について    登録番号 T5810951373910
福岡県
薬物乱用防止啓発サイト
薬物は絶対にダメ。 http://www.no-drugs-fukuoka.jp/